制度の特色
1.安全・確実事業を廃止した場合などには、掛金納付月数に応じて、法律で定められた共済金が支払われます。
2.貸付制度
事業資金の貸付が受けられます(有資格者)貸付には「一般貸付け」、「傷病災害時貸付け」、「創業転業貸付け」とがあります。
3.共済金は退職所得扱い
共済金・準共済金は、税法上退職所得として取扱われます。
4.掛金は全額所得控除
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象額から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)
加入できる方
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合の役員の方です。ひとりで事業を営んでいる方、また自由業の方も加入できます。
毎月の掛金
毎月の掛金は最低1,000円から最高70,000円までの範囲内(500円きざみ)で自由に選択できます。加入後、掛金は増・減額ができます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)
また、前払いもできます。
共済金の支払い
共済金等の額は、基本共済金と付加共済金の合計金額(「二階建て方式」)となります。(共済金等の額)=(基本共済金)+(付加共済金)
基本共済金とは
掛金月額、掛金納付月額に応じ共済事由ごとに法律(小規模企業共済法)により算定される金額です。付加共済金とは
毎年度の運用収入等に応じて通商産業大臣が定める率により算定される金額です。小規模企業共済のことでもっと詳しくお知りになりたい方は、中小企業基盤整備機構のホームページへ
お問い合わせ先 坂出商工会議所 業務・会員サービス課 (0877)46-2701