制度の特色
1.貸付金最高額3,200万円(掛金総額の10倍以内)2.無担保・無保証・無利子
(但し、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます)
3.掛金は損金または必要経費
加入できる方
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で次のいずれかに該当する法人及び個人従業員300人以下または資本金1億円以下の鉱工業等の会社及び個人
従業員100人以下または資本金3千万円以下の卸売業の会社及び個人
従業員50人以下または資本金1千万円以下の小売・サービス業の会社及び個人
毎月の掛金
毎月の掛金は最低5,000円から最高80,000円までの範囲内(5000円きざみ)で自由に選択できます。加入後、掛金は増・減額ができます。
掛金が320万円になるまで積み立てられます。
掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合は、
掛金の掛止めもできます。
共済金の貸付けを受けたときの掛金の取扱いは
共済金の貸付けを受けた場合は、その貸付額の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。したがって、その後新たな取引先事業者の倒産によって共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、上記権利の消滅した掛金に相当する金額は共済金または解約手当金の計算の基礎となる積み立てた掛金総額から除かれます。中小企業倒産防止共済のことでもっと詳しいことがお知りになりたい方は、中小企業基盤整備機構のホームページへ
お問い合わせ・資料請求
坂出商工会議所への各種お問い合わせは・資料請求は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL 0877−46−2701 FAX 0877-45-6165
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