【4月16日(木)まで延長されます】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について 2020年02月28日 Tweet 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長についてお知らせがありました。 令和2年3月16日(月)⇒令和2年4月16日(木)まで延長されます。 詳しくは国税庁ホームページを参照下さい。 ○国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf