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民法改正に伴う団体保険・団体年金における約款改定のご案内


民法改正に伴う団体保険・団体年金における約款改定のご案内

来る令和2年4月1日に改正民法が施行されます。これに伴い当所の団体保険・団体年金の約款につきまして、法改正に対応した改定を実施いたしますのでお知らせいたします。

 

□ 対象となる制度   【生命共済制度】定期保険(団体型)

【特定退職金共済制度】新企業年金保険

□ 改定日       令和2年4月1日

□ 委託保険会社    アクサ生命保険(株)

□ 変更内容

<【生命共済制度】定期保険(団体型)>

改定前

改定後

第42条(年齢または性別の誤りの処理)

第1項第1号 抜粋

この保険契約のその被保険者に対する部分は無効とし、この保険契約の保険料を更正します。
 

 

当会社は、この保険契約のその被保険者に対する部分を取り消すことができます。この場合、この保険契約の保険料を更正します。
第47条 時効に関して 抜粋

3年間請求がないときには消滅します。
 

これらを行使することができる時から3年間行使しないときには消滅します。
 

<【特定退職金共済制度】新企業年金保険>

改定前

改定後

第27条(年齢または性別の誤りの処理)

第1項 抜粋

原則としてこの契約のその被保険者に関する部分は無効とし、すでに払い込まれた保険料を契約者に払い戻します。
 

 

当会社は、この契約のその被保険者に関する部分を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料のうちその被保険者に関する部分を契約者に払い戻します。
第31条 時効に関して 抜粋

3年を経過したときは、時効によって消滅します。
 

これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。

以上

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