坂出市プレミアム付商品券取扱店要項
【目的】消費税・地方消費税率引き上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、プレミアム付商品券を発行する。
【名称】坂出市プレミアム付商品券
【発行者】坂出市
【実施者】坂出商工会議所(以下「当所」という)
(1)商品券
【利用期間】2019年10月1日(火)~2020年3月31日(火)
【販売価格】1冊4千円で5千円分の商品券(500円券×10枚)
【発行予定数】 6万冊(総額3億円)
【購入方法】
購入対象者の要件を満たす可能性のある方は、坂出市から通知が届きます。購入希望
者は通知書の指示に従って申請し、購入引換券を受け取り、商品券を購入
・平成31年1月1日に本市に住民票のあるかたで、今年度分の市民税が非課税のか
た(ただし、本人を扶養しているかたが課税されている場合や、生活保護制度の被
保護者等は対象外)
・本市に住民票のあるかたで、平成28年4月2日から令和元年9月30日までの間
に生まれた子が属する世帯の世帯主
(2)取扱店
【資格】坂出市内で事業を行う事業者であり坂出市内の店舗で、次の事業者以外であるこ
と。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行って
いるもの
イ 特定の宗教・政治団体と係わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行って
いるもの
ウ 坂出市の入札停止の措置、または、入札参加除外の措置を受けているもの
エ 地方自治法施行令第167条の4第2項第2号に該当する者及び刑法第96条の6
もしくは198条または私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条の規定
による刑の容疑により刑事訴訟法第247条の規定に基づく公訴を提起されている者
オ 役員等が暴力団員(暴対法第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、
暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、または、暴力団員と社
会的に非難されるべき関係を有しているとき
カ 暴力団、または暴力団員が経営に実質的に関与しているとき
キ 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用しているとき
ク 商品券の使用対象とならないものの取引、商品のみを取り扱う事業者
【募集】取扱店の募集は公募するものとする。
取扱店は、本取扱店要項を承認の上、商品券の使用対象外の徹底など取扱店要項を遵守して取扱うことを誓約のうえ登録申込書の提出を行うこととする。
取扱店としての本事業への登録料は無料とする。
取扱店は、次に掲げるものとする。
①坂出市内で小売業、飲食業、サービス業等の事業を営むもの。坂出市内の店舗。
②その他、坂出市が特に許可したもの。
当所は、取扱店から登録申込書の提出があった場合、対象店であるかどうかを審査し、登録証およびポスターなどの必要物品等を交付するものとする。
取扱店は、坂出市民等へ周知するため、店頭付近に当所が交付したポスターを貼付するものとする。取扱店は、坂出市民等から商品券の提示を受けた場合には、商品券の額面に応じ現金同様の取扱いを行う。ただし、商品券の受領に際してのつり銭は支払わないものとする。
【募集期間】2019年7月1日(月)から7月18日(木)までとする。ただし、以降も取扱店の募集は継続するが取扱店一覧表への掲載はできない。
【厳守事項】
商品券は、次のような場合には使用できない。
①出資や債務の支払い
②換金性の高い金券、商品券等の有価証券、切手、官製はがき、ビール券、図書券、
印紙、香川県証紙、プリペイドカード等
③たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
④事業活動に伴い使用する原材料、機器類、仕入商品等
⑤土地・家屋購入、家賃・借地料・駐車料等の不動産に関わる支払い
⑥現金との換金、金融機関への預け入れ
⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業にかかるもの
⑧国や地方自治体への支払い(税金、水道・下水道料金、市ごみ袋、公営ギャンブル等)
⑨特定の宗教・政治団体と係わるものや公序良俗に反するもの
⑩商品券の交換又は売買
⑪その他、特に坂出市長が指定するものの購入又は支払い
その他留意事項
⑫商品券使用可能店舗(取扱店)において、使用期間内に限り使用可能とする
⑬購入後の返品はできない
⑭現金との引き換えはしないとともに、つり銭は支払わない
⑮盗難・紛失、滅失又は偽造、模造等に対して、発行者・実施者は責を負わない
また、偽造、模造等が疑われる場合には、当所又は坂出市に連絡する義務を負う。
⑯商品券使用可能店舗(取扱店)において、本券を使用対象としない商品を独自に定
める場合は、予め使用者が認識するよう明示する義務を負う。
【換金】
商品券の換金は、次のとおりとする。
①商品券を取得した取扱店は、商品券換金依頼書に必要事項を記入の上、商品券を添えて当所に提出するものとする。なお、当所の換金受付時間は、年末年始・土・日・祝祭日を除く平日9時から12時の間と、13時から17時の間とする。
②換金依頼書の提出を受けた当所は、換金依頼書に受付印を押印し取扱店控を発行するものとする。
③当所は、前項の商品券の提出を受け、指定金融機関を通じ、取扱店が指定した預金口座に入金するものとする。
④取扱手数料は、無料とする。
⑤振込は、毎月10日締切りの当月25日振込と毎月25日締切りの翌月10日振込とする。ただし、締切日および振込日が、土・日、祝日の場合は、翌営業日とする。
⑥換金の最終申込期限は、2020年4月10日(金)とする。この換金期間を過ぎた商品券は無効とし、換金できないものとする。
⑦商品券の換金による規定の振込手数料は、当所の負担とする。
【取扱店の責務】
取扱店は、次の責務を負うものとし、故意に違反した場合にはその損害を当所に対して負うものとする。
①商取引なく商品券を流通させない等、不正使用をしない旨の誓約する義務を負う。
②商品券を第三者に譲渡していることが疑われる場合には、当所又は坂出市への連絡
等の義務を負う。
③受領した商品券は、上記【換金】の規定に基づき当所で換金すること。
④商品券を単に現金化や自らの商品仕入等のために使用しないこと。
⑤取扱店の経営者等は、自ら商品券を購入しないこと。ただし、消費者として他店で使用するための購入はこの限りでない。
⑥商品券を再販ならびに再利用しないこと。
⑦商品券の保管ならびに管理には、細心の注意をもってあたること。
⑧その他、本事業の目的に反するような行為はしないこと。
【事故・偽造券等】
商品券の保管中に盗難、紛失、その他の事故が発生した場合は、保管責任者がその責を負うものとする。
商品券を所有する者のもとで発生した事故については、所有する者がその責を負い、当所はその責を負わないものとする。
取扱店は、偽造されたことがわかる商品券が持ち込まれた場合は、商品やサービスとの引き換えを拒否し、その旨を速やかに当所又は坂出市に報告するものとする。
【取扱店登録取消】
取扱店が本取扱店要項を遵守せず違反した場合には取扱店登録を取り消すものとする。
以上