入 札 公 告
次の通り旧坂出商工会館解体撤去工事について、競争入札(以下「入札」という。)を行いますので公告します。
2018年12月7日
坂出商工会議所 会頭 石井 淑雄
第1 入札に付する事項
(1)工事名 旧坂出商工会館解体撤去工事
(2)工事場所 坂出市京町
(3)工事概要 旧坂出商工会館を解体撤去し整地
(4)工期 2019年3月25日(月)~2019年8月31日(土)
(5)予定価格 設定あり
(6)最低制限価格 設定しない
(7)入札保証金 なし
(8)契約保証金 あり(10分の1以上)
(9)支払条件 前払金あり(10分の4以内)
中間前払金あり(10分の2以内)
第2 入札に参加する者に必要な資格等
入札に参加する事業者は、解体工事業の許可を受けており、過去15年以内に1物件1,000㎡以上の建物解体実績を有する元請事業者であること。
事業所所在地は、坂出市内・坂出市外を問わない。
また、坂出商工会議所の会員・非会員の別は問わない。
ただし、採用された場合は、会員への入会をお願いします。
第3 入札資料等配布
事前申込事業者に対して2018年12月7日(金)9時から16時の間、坂出
商工会議所において入札資料等を配布する。
第4 応募資格確認書類
事前申込事業者は、応募資格を証明する書類として次に掲げるものを2018年
12月7日16時までに坂出商工会議所に提出し応募資格を証明する。
ア 「解体工事業の許可証(写し)」
2016年6月1日に新設された「解体工事業の許可」。
イ 「過去15年以内に1物件1,000㎡以上の建物解体実績を有する元請事業者であることを証明できるもの」
工事請負契約書・図面の写しなど。
第5 内部見学会
内部見学会は、2018年12月10日(月)から12月13日(木)の9時から16時の間で事前申込事業者から申込のあった場合に実施する。
内部見学を希望する事業者は、「内部見学会申込書」(別紙1)を希望日の一営業日前までに坂出商工会議所(FAX0877-45-6165)までFAXにて申込みするものとする。
第6 入札等
入札、開札は次の通り行う。ただし、郵送または電送による入札は認めない。
(1)入札日時 2019年1月11日(金)午前10時から
(2)入札場所 坂出市久米町1丁目14番14号
[現]坂出商工会館 2階202会議室
(3)入札回数 入札回数は、2回とする。
代理人が入札を行う場合は、委任状(別紙2)を提出すること。
(4)記載する金額
入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の額を加算した額を記載すること。
(5)予定価格 設定あり。
(6)最低制限価格 設定しない。
(7)落札者の決定
入札者のうち予定価格を下回る範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札
者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
第7 契約の締結
落札者が決定したときは、遅滞なく工事請負契約書を用い、契約を締結するものとする。
第8 契約保証金
契約保証金の額は、契約代金の額の10分の1以上の額とし、契約の締結の日まで
に納付するものとする。
第9 契約保証金に代わる担保
前条に規定する契約保証金は、銀行等の金融機関または保証事業会社(西日本建設業保証(株)等)の保証をもって代えることができる。
第10契約保証金の還付
契約保証金は、工事の完了の確認が終了したのち、契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換に還付するものとする。ただし利子は付かない。
第11前払金
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係るものについては、財政経理上支障のない場合に限り、工事の種類および規模を勘案して前金払をすることができる。
2 前項の規定により前金払をすることができる額は、請負代金額の10分の4以内の額とする。
3 前金払をすることができる時期は、2019年4月1日以降とする。
第12中間前払金
請負代金額300万円以上で、かつ、工期が100日以上の工事であって、次に掲げる要件に該当する保証事業会社の保証に係るものについては、前条に規定する範囲内で既にした前払金に追加して、請負代金額の10分の2以内の額の前金払(以下「中間前払金」という。)をすることができる。
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)行程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされてい
る当該工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
第13契約の解除等
次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる。
(1)契約期間内に契約を履行しないとき、または履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)正当の事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。
(3)前各号の一に該当する場合を除くほか契約者が契約に違反したとき。
2 前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは、契約を
解除し、または履行を中止させ、もしくはその一部を変更することがある旨の約
定をすることができる。
第14解除等の通知および契約の変更
前条の規定による約定に基づき契約を解除し、またはその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
第15
その他この規定にないものについては「坂出市工事請負契約約款」に準ずる。
旧坂出商工会館解体撤去工事入札公告(PDF形式) [wpdm_file id=145]