「商品券」ご利用終了のお知らせ
坂出商工会議所発行の商品券 坂出市内共通商品券『かもめ共通商品券』をお持ちの皆様へ |
◎坂出商工会議所発行「坂出市内共通商品券『かもめ共通商品券』」をご利用できるのは、 平成28年3月31日(木)までとなります。 長い間ご利用いただきまして誠にありがとうございました。 ※お手持ちの商品券は、お早めに加盟店でご利用いただきますようお願いいたします。 |
◎上記のご利用期限を過ぎました未使用商品券は、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、払戻し手続きを実施いたします。
◇お申し出・払戻し期間
平成28年4月1日(金)~平成28年7月29日(金)
【時間】午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)
※この期間にお申し出がない場合は、払戻し手続きから除斥されますので十分ご注意下さい。
◇お申し出・払戻しの場所、方法
【場所】坂出商工会議所
〒762-8508 香川県坂出市京町3丁目3番8号 坂出商工会館5階
TEL(0877)46-2701 FAX(0877)45-6165
【方法】
[持参の場合]その場で先着順にて現金で全額払戻しいたします。
未使用の「坂出市内共通商品券『かもめ共通商品券』」を上記期間内に坂出商工会議所までご持参下さい。その場で先着順にて現金で全額払戻しいたします。
[郵送の場合]後日、指定口座に振込みにて全額払戻しいたします。
封筒の中に未使用の「坂出市内共通商品券『かもめ共通商品券』」と①券の枚数、②住所、③氏名、④日中連絡可能な電話番号、⑤振込先金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人を明記した申込書(様式自由)を同封して坂出商工会議所まで郵送ください。その後、同預金口座へご負担いただいた郵送料を含めて振込にて払戻しを行います。振込手数料は坂出商工会議所が負担します。
※郵送の場合、7月29日(金)必着です。
対象となる商品券
坂出商工会議所発行の商品券 坂出市内共通商品券『かもめ共通商品券』
500円券(写し) |
1,000円券(写し) |
◇払戻しできない商品券
①偽造された商品券、②3分の1以上減失している商品券、③明らかに使用済みであると判断できる商品券
お問い合わせ先
坂出商工会議所
〒762-8508 香川県坂出市京町3丁目3番8号 坂出商工会館5階
TEL(0877)46-2701 FAX(0877)45-6165
https://www.sakaide.or.jp
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