税制情報~「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました~
印紙税の非課税範囲の拡大
事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。国税庁によると、誤って納税している事業者がいるとの情報ですので、平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認のうえ、納付する印紙税額に誤りのないようご注意くださいますよう宜しくお願いします。
平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日以降 |
3万円未満 | 5万円未満 |
ご不明な点などがございましたら、最寄りの税務署までお問い合わせください。