香川県最低賃金は令和6年10月2日から時間額970円が適用され、香川県の以下の特定最低賃金(4種類)は、
①冷凍調理食品製造業は、時間額970円(令和6年10月2日から)
②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業は、時間額1,040円(令和5年12月15日から)
③船舶製造・修理業,舶用機関製造業は、時間額1,003円(令和4年12月30日から)
④電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は、時間額1,041円 (令和5年12月15日から)
に改正されています。
地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、原則として高い方の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
賃金引上げに取り組む事業者への業務改善助成金も併せてご案内します。
ご活用をご検討下さい。
お知らせ①
『確認しよう、最低賃金!』香川労働局からのお知らせ①
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お知らせ②
『確認しよう、最低賃金!』香川労働局からのお知らせ②
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助成金チラシ
『確認しよう、最低賃金!』助成金
1 ファイル 4.69 MB
最低賃金に関するお問い合わせ先
香川労働局労働基準部賃金室
TEL:087-811-8919