『守ってね! 最低賃金』 香川労働局労働基準部賃金室からのお知らせ
香川県最低賃金は、令和2年10月1日から時間額820円が適用されています。
香川県最低賃金は、常時、随時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称にかかわらず、原則として香川県で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、特定の産業(①冷凍調理食品製造業、②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業、③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、④船舶製造・修理業、船用機関製造業)で働く労働者の方は、特定最低賃金のうち高い方の金額が適用されます。
「最低賃金に関するお問い合わせ先」
香川労働局労働基準部賃金室
TEL:087-811-8919
「香川労働局のホームページ」
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/