新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について
この度、厚生労働省では新型コロナウイルス感染症の対応として、2020年2月14日より雇用調整助成金について特例措置を講じているところですが、今般、下記の通り、特定措置の対象となる事業主の範囲を拡大することとしました。1.特例措置の対象事業主の範囲の拡大
【拡大後の対象範囲】
〇新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業等も幅広く特例措置の対象となります。
2.特例措置内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
(1)休業等計画届の事後提出を可能とします。
→通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。
(2)生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
→最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
(3)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
→通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
(4)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
→令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。
【参考資料】
〇新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について